エリエールゴルフクラブ香川

※受付時間8:00〜16:00
〒769-0402
香川県三豊市財田町財田中4980
※宅配等、住所のお間違えにご注意ください。

利用約款

YAKKAN

利用約款

ゴルフ場利用約款

2020年1月1日改定

第1条(約款の適用)

当クラブを利用される方は、会員、ゲストを問わずエリエールゴルフクラブの規約によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。

第2条(利用契約)

当クラブでプレーされる方は、当日フロントにおいてスタート時刻を確認のうえ、所定の用紙にご署名または会員証の提示によりご利用の申し込みをしていただきます。
これにより、当クラブは本約款に基づいて施設を利用していただくことになります。

第3条(暴力団等反社会的勢力の入場、利用の拒絶及び継続利用の拒絶等)

当クラブは次の場合には利用をお断りします。プレーの途中に判明した場合には、その後の利用の継続をお断りするものとします。

  1. 暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき
  2. 暴力団等反社会的勢力を同伴又は紹介により入場させたとき
  3. 法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき

会員の同伴又は紹介のゲストが、前項に該当する場合は、エリエールゴルフクラブ会則第17条(権利停止)に基づき、当該会員に対し、決定の日から3ヶ月間の会員資格停止及び1年間のゲスト紹介停止の処分を受けることがあります。

第4条(利用引受け及び継続利用の拒絶)

当クラブは次の場合には利用または利用の継続を、お断りすることがあります。

  1. 満員又はイベント開催でスタート時刻に余裕がない場合
  2. 天災・降雪・雷雲・その他やむを得ない事情により当クラブをクローズする場合
  3. 暴力・暴言・脅迫・詐欺行為・賭博行為等、利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をした、あるいはその恐れがある場合
  4. 初心者で、他のプレーヤーに迷惑を及ぼす恐れがある場合
  5. 当クラブの各種規則に違反した場合、あるいはその恐れがある場合
  6. その他、当クラブを利用されることが他のプレーヤーおよびクラブにとって好ましくない事由がある場合

第5条(利用の申込・予約金・違約金等)

当クラブご利用の申込・予約金・違約金の取扱については、当クラブの定めるところによるものとします。

第6条(休業日・開場時刻・閉場時刻)

当クラブの各施設の休業日と開場時刻・閉場時刻につきましては、当クラブの定めるところによります。ただし、臨時に変更する場合があります。

第7条(金銭・貴重品の取扱)

金銭・その他貴重品の取扱につきましては、お客様の責任において管理していただくものとします。当クラブは一切の責任を負いません。

第8条(携帯品・自動車)

携帯品及び駐車場等に駐車中の車両の盗難・毀損等の事故については、当クラブは一切の責任を負いません。

第9条(ロッカーの利用・鍵の管理)

ロッカーの鍵は当クラブではお預かりいたしませんので、ご自身でお帰りまで厳重に保管(管理)して下さい。ロッカー内の金銭その他の貴重品の盗難、鍵の紛失やロッカーの共用、施錠忘れ、代理人利用等に起因する事故、その他ロッカー利用に関するすべての事故について、当クラブは一切の責任を負いません。なお、鍵の紛失については、修理費用実費を頂戴いたします。

第10条(プレーヤーの危険防止義務・エチケットマナー)

プレーヤーはゴルフルール・エチケットマナーを守り、自己の責任でプレーしていただきます。キャディから危険防止・エチケットマナー等について指示指摘があった場合はこれに従っていただくものとします。他のプレーヤーに危険・迷惑を及ぼす行為や、スロープレーはこれを禁止し、場合によっては本約款第4条を適用させていただくことがあるものとします。

第11条(乗用カートの利用)

キャディバックの搬送に用いる乗用カートの運転はキャディが行いますので、プレーヤーが運転することは原則として禁止いたします(セルフプレーを除く)。
運転者、及びその他の利用者は別途定める「乗用カート利用約款」を遵守してください。
プレーヤーが運転していて故意、又は過失の如何を問わず事故が発生した場合、当クラブは一切の責任を負いません。
カート運転により、他のプレーヤー、当クラブ及び当クラブ従業員等の身体又は資産に被害が生じた場合は、運転者に損害を賠償していただきます。
その他乗用カートの利用については別に定める約款に従うものとします。

第12条(素振り)

素振りは前後左右を良く確認し、事故のないよう注意して行ってください。なお、現にスタートする組以外のプレーヤーは、ティーグラウンドに立入らないでください。

第13条(飛距離の確認)

先行する組に対して後続するプレーヤーは、キャディから打球しても良いとアドバイスがなされた場合にも、自らの飛距離を自分で判断し、先行組に打込まない距離になるまで打球しないでください。また、キャディが制止している間は、自己で把握している飛距離の如何にかかわらず、打球しないでください。キャディの制止にもかかわらず打球された場合の事故については、当クラブは一切の責任を負いません。
セルフプレーでの打球事故については当クラブは一切の責任を負いません。

第14条(フォアキャディの合図)

フォアキャディの合図は、通常先行組が第2打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したと判断される時の合図です。フォアキャディの合図があっても、プレーヤーは自分の飛距離を自分で判断して打球してください。

第15条(打者との位置)

同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ず、また打者は前方に人がいるのを発見した場合は警告し、安全圏に退避するまで打球しないでください。

第16条(隣接ホールへの誤打球)

プレーヤーは自己の飛距離・球の飛行方向について適切に判断し、隣接するホールに打ち込まないよう慎重に打球してください。誤って隣接ホールに打込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないよう、また自己の同伴プレーヤーに危険を及ぼさないよう、十分注意して打球してください。

第17条(退避)

後続組に打球させる場合は、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで、安全な場所に退避してください。

第18条(ホールアウト後の移動)

ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通って次のホールに進んでください。

第19条(雷雲・雷鳴)

雷雲・雷鳴があった場合は、直ちにプレーを中止し、安全な場所に退避してください。

第20条(濃霧)

濃霧が発生した場合は、当クラブの指示に従い、プレーを中止し安全な場所に退避してください。

第21条(火気使用の禁止)

コース内及びクラブハウス内は禁煙です。喫煙は、所定の場所以外では厳禁とします。マッチの燃え殻・タバコの吸い殻は必ずよく消して灰皿にお捨てください。

第22条(違背の場合の責任)

本約款の第10条から第21条に違背してプレーヤーが自ら被害を受け、又は第3者に傷害等負わせる事故を発生させた場合、当クラブは損害賠償等の責任は一切負いません。

第23条(プレー終了後のクラブ確認)

利用者がプレーを終了した場合はクラブ等を点検し、間違いがないかを確認してクラブ確認票にご署名いただきます。ご署名後のクラブ不足、瑕疵等については当クラブは一切の責任を負いません。

第24条(施設の損害を与えた場合)

利用者が故意又は過失により当クラブの施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。

第25条(施設内への持込禁止品)

施設内に下記のものを持込むことを厳にお断りします。

  1. 動物
  2. 鉄砲・刀剣類及び毒物
  3. 発火・爆発の恐れのあるもの
  4. 悪臭を放つもの
  5. 騒音を発するもの
  6. その他当施設・他のプレーヤーに不快・迷惑となるもの

第26条(行為の禁止)

施設内での下記行為は厳にお断りします。

  1. 賭博、その他風紀を乱す行為
  2. 物品販売、宣伝広告等の行為
  3. 利用者以外のコース内立入り
  4. 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
  5. ドレスコードから逸脱した衣服(下駄・サンダル・スリッパ履、カジュアルファッション、下着類など)での来場

但し、第2号、第3号については、当クラブが特に許可した場合を除きます。

第27条(宅配便)

宅配便は、当クラブ利用者のためにお取り次ぎいたします。ただし、単に運送業者に取り次ぐものであり、事故が生じても一切の責任は負いかねます。利用者ご本人と委託を受けた運送業者間で解決いただくものとします。

第28条(浴場利用)

浴場・脱衣場において下記の行為を禁止します。

  1. 入れ墨・タトゥーが入った方の利用
  2. 泥酔の方の利用
  3. 浴槽内での髭剃り、洗髪、タオルを入れる等エチケットに反する行為
  4. 携帯電話の利用(カメラ・メール・電話)

第29条(遺失物の取扱)

遺失物(お忘れ物を含む)は発見した日より3ヶ月間お預かりいたします。発見後直ちに、種類・特徴・発見の日時場所を所定の場所に掲示します。
発見日から3ヶ月経過後、ご本人より連絡がない場合は、貴重品・高価品(時価評価10万円以上)を除き当クラブで任意処分いたしますので予めご了承ください。

第30条(暗証番号式ロッカーの利用)

暗証番号式ロッカーは、お客様の貴重品を一時保管するために、当クラブが場所をお貸しするものです。ご利用の場合は「暗証番号式ロッカー利用約款」に従ってご利用ください。

第31条(レストランの利用)

当クラブのレストランはお客様にご満足をいただけるよう、利用に関して下記の利用規約を設けておりますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

  1. 禁止事項
    1. ①私的な飲食物の持ち込み
    2. ②当レストランが定めるお持ち帰り商品以外のお持ち帰り
    3. ③使用目的以外の利用
    4. ④法令で禁止されている行為
    5. ⑤無許可での写真・ビデオ撮影並びに録音等
    6. ⑥携帯電話利用時の大声での通話
    7. ⑦その他、他のプレーヤーに不快を与える行為
  2. 免責事項
    1. ①メニューは食材の仕入等の都合により変更させていただく場合があります
    2. ②アレルギーのあるお客様はあらかじめお申し出ください
      お申し出がない場合はお客様の責任により対応させていただく事柄とさせていただきますのでご了承ください
    3. ③お持ち帰り商品は消費期限を過ぎた後に関しての責任は負いかねます
  3. 予約の変更・取消
    当日のミーティング料理のキャンセルは人数相当額を頂戴する場合があります。
    また、すでに調理が完了している商品については相当額を頂戴いたします。

第32条(個人情報の取り扱い)

利用者から取得する個人情報は、当社の定める個人情報取扱規定に従い、取得・管理、および利用させていただきます。また、お預かりした個人情報を公表している利用目的の範囲内で親会社、およびその関係会社へ開示することがあります。個人情報の利用中止を希望される利用者は、当クラブまでお申し出ください。

第33条(本約款の変更手続き)

本約款は、当クラブとクラブの理事会が協議のうえ、会員の意向に反しないと認められる範囲で、必要に応じて予告なく改訂することがあります。
また、任意の判断によって、適宜本約款を相当な範囲で変更できることとします。

第34条(その他)

別途定める「乗用カート利用約款」「暗証番号式ロッカー利用約款」「キャンセルポリシー」「ドレスコード」を遵守しなければならない。

以上

エリエールゴルフクラブ 乗用カート利用約款

2024年2月10日改訂

第1条(本約款の目的)

本約款は、当ゴルフ場の乗用カート(以下「カート」と称します)利用に関する規律を定め、施設利用者及び従業員等の安全、並びに施設の保全を図り、かつ施設利用の充実を期することを目的とします。

第2条(本約款の遵守)

カートの運転者(以下「運転者」と称します)及びカートの同乗者(以下「同乗者」と称し、運転者及び同乗者を総称して「利用者」と称します)はカートの利用に関し、キャディ付プレー・セルフプレーにかかわらず本約款を遵守する義務を負います。

第3条(カート利用の申し込み)

  1. カート利用の申し込みは、「エリエールゴルフクラブ利用約款」 第1条(約款の適用)第2条(利用契約)第5条(利用申込・予約金・違約金等)に基づく当クラブ施設の利用申込に含まれております。
  2. カート利用の承認は、利用者全員が施設利用の申し込みを終えたときに効力を生じます。

第4条(運転等の制限)

  1. カートは、ゴルフ場施設外で利用・運行することはできません。
  2. カートはやむを得ない事情がある場合のほかは、許可なくカート用通路以外の場所で走行はできません。
  3. キャディ付プレーの場合は、キャディによる運転を原則とし、キャディからの依頼がある場合に限りカートの運転をしていただくものとします。

第5条(運転者の資格)

  1. 運転者は運転免許を有する方に限ります。また、運転免許に付されている条件を満たしていない方は運転者となることができません。
  2. アルコールを飲用された方およびその他の事由により正常な運転が困難な方は運転者となることができません。

第6条(運行責任者)

  1. 運転者は、当該カートの運行責任者となります。運行責任者はカートの運行を支配し、事故防止責任を負います。
  2. カートの運転者が交代する場合、及びキャディが依頼して運転者となる場合は、運行責任者となることを認識して、利用者間の協議及び責任においてこれを行って下さい。
  3. カートの停止、同乗者の乗降、その他カート運行に関する事項は、運転者の判断と責任においてこれを行い、同乗者はカートの運行に関し、運転者の指示に従って下さい。

第7条(運転中の注意事項)

運転者は、カートの運転に際し、次の事項を遵守して下さい。

  1. 走行開始の際の注意事項
    1. 運転の開始に際しては、必ずブレーキ・その他装置が正常に作動することを確認して下さい。
    2. 発進は、必ず他の利用者が着座したことを確認の上で行って下さい。
  2. 走行の際の注意事項
    1. カート用通路の走行に際し、走行方法等(走行方向・徐行・一旦停止等)の表示があるときは、これに従って運転して下さい。
    2. 起伏のある場所、上下勾配のある場所、曲折した場所、付近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合は、あらかじめ減速の上、低速で走行し、かつ必要に応じて他の利用者に声をかけるなどして、注意を促して下さい。
  3. 停車等の際の注意事項
    1. カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性のある場所には停車または駐車させないで下さい。
    2. カートを離れるときは、必ず同乗者の降車を確認のうえ、駐車装置(パーキング・ブレーキ)が確実に掛かったことを確認して下さい。
  4. 運転者は、カートの運行に際し、当該カートの装置を確実かつ適正に操作して、周囲の状況に応じ、他の人身に対する危害、当該カートに対する損傷又は施設に対する損傷等を及ぼさないよう安全な速度と方法により、当該カートを運転して下さい。

第8条(同乗者等の注意事項)

同乗者は、カートの利用に際し次の事項を遵守して下さい。

  1. カートの走行装置(電源、駆動、ハンドル、停止・駐車装置等)には手を触れないで下さい。
  2. カートを発進する際及びカートの走行中は、必ずカートの把持部分(アームレスト・アシストグリップ等)に掴まって下さい。
  3. カートの走行中は、カートから身体・衣服・用具等がはみ出さないよう留意して下さい。
  4. カートへの乗降は、カートが必ず停止してから行って下さい。
  5. カートへの乗車は、カートの定員を守って下さい。

第9条(貴重品及び携帯品等の責任)

ゴルフ用品を含む携帯品の管理はすべて自己責任になります。破損、紛失、盗難等が発生した場合、当クラブは責任を一切負いません。

第10条(事故の場合の責任等)

  1. 利用者はプレー中の事故またはカート事故が発生した場合もしくはカートが故障した場合、プレーを中止し、ただちにスタート室にその旨を連絡しなければなりません。
  2. 運転者が、カートの運行に関し、故意または過失により、人身に危害を及ぼし、又は施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損害を及ぼす事故 (以下「カート事故」という)を起こした場合には、各被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  3. アルコール類を飲用した上での事故は、専ら運転者の過失によるものと看倣します。
    また、運転者がアルコール類を飲用していることを知りながら同乗した者が乗用カート事故によって損害を被った場合は、専ら運転者及び同乗者の過失によるものと看倣します。
  4. 同乗者の故意または過失により、カート事故を生じまたはカート事故を誘発した場合には、当該カートの態様に応じ、運転者と連帯して、又は単独にて、被害者に対し、当該カート事故により生じた損害を賠償していただきます。
  5. 同乗者が、カート事故の被害者となった場合において、当該同乗者に本約款に反する行為があった場合には、事情により、運転者に対する損害賠償請求の全部又は一部が、過失相殺により免責されることがあります。
  6. 当クラブに故意または重大な過失のある場合を除き、当クラブはカート事故について人的・物的損害その他名目の如何を問わず、一切責任を負いません。

第11条(ドライブレコーダーの設置)

当クラブは次の事項を遵守し、お客様の安心・安全(事故、犯罪防止等)のため、カートにドライブレコーダーを設置しています。

  1. 画像データは適正に管理し、保存期間経過後は速やかに消去するか、上書きにより消去します。
  2. 画像データの目的を逸脱した利用は行いません。
  3. 下記の場合を除き、第三者への提供は致しません。
    1. 刑事訴訟法等の法令に基づく場合
    2. 人の生命、身体または財産に対し差し迫った危険があり、緊急の必要がある場合
    3. 捜査機関から犯罪捜査のため提供を求められた場合

以上

暗証番号式ロッカー利用約款

2020年1月1日改定

暗証番号式ロッカーは、お客様の貴重品を一時保管するために、当クラブが場所をお貸しするものです。
ご利用の場合は本約款に従ってご利用いただきます。

第1条 暗証番号式ロッカーに入れることができないもの

  1. 多額の金銭や高額な貴金属、有価証券等。
    (万が一の場合に備えて、キャッシュカード・クレジットカード等をお入れの場合は、カードと異なる暗証番号をお使い下さい。)
  2. 不法物品ならびに危険物の他、腐敗したり破損しやすいもの。
  3. その他、保管に適さないと認められるもの。

上記2~3に該当する物品が入れられた事実が判明したとき、また、その疑いがあるときは、当方において開扉し、その事情に応じて保管、廃棄、その他適当な処理をすることがあります。

第2条 使用期間・取扱時間

暗証番号式ロッカーの使用期間は、当クラブ内の施設をご利用中の当日のみとします。また取扱時間は、当クラブの営業時間内とします。

第3条 使用期間を経過したとき

使用期間を経過したときは、暗証番号式ロッカー内の収容品を所定の保管場所に移し、30日間保管します。なお、30日を経過してもお取り引きのない場合は、使用者が権利を放棄したものとみなし、当方において処分します。

第4条 賠償責任

以下の各項に該当する場合に生じる暗証番号式ロッカー内の収容品の損害について、当クラブは一切の責任を負いません。

  1. 暗証番号の盗用による盗難の場合
  2. 使用者の誤使用による場合
  3. 天災地変、その他不可抗力による場合
  4. ロッカーに第1条に該当するものを入れた場合
  5. 当クラブのお客様以外の人が使用した場合
  6. その他、クラブの責めに帰さない場合

以上

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